農地転用に関すること

あなたの畑や田んぼ、農業以外の利用制限があるってご存知でしょうか?

高齢になって、畑仕事も辛くなってきたこともあり、農業をやめ、アパートを建てて大家として生計を立てたい…

そう思っても、畑や田んぼなどの農地を宅地などに変更(転用)することはできません。
理由は、「農地法」により、その土地は農業を行う土地として規制されているからです。
あなたが持ち主として、自由に転用することも、他人に売ることも同様に規制されています。

もし、冒頭のように将来のために畑を有効活用したいと思ったとき、何かいい方法はないのか?

その時は行政書士が心強い味方になります。

行政書士が農地転用をお手伝いします

 先ほどのおさらいとして、農地転用には3つの種類があります。
農地として利用するが、売買や賃貸のため利用者が変わる場合(農地法3条)
農地を宅地などの違う目的のものに変える場合(農地法4条)
農地を宅地に変更して、売買で利用者も変わる場合(農地法5条)
それぞれの目的に合わせて、許可が必要となります。
その時に確認すべき点として、『農地の広さ』『農地が存在している場所』の2つがあります。
農地転用の許可を得る場合は都道府県知事となりますが、面積が4haを超える場合は、許可を得る相手が農林水産大臣になります。
農地がある場所が「市街化区域」内であれば、許可ではなく農業委員会への届け出で済み、許可は不要です。

これらの許可を得ずに農地を転用した場合などは所有者だけでなく、工事を行った業者も罰せられます。

あなたの農地を有効活用したいと思った時は、お近くの行政書士にご相談下さい。

動画で見る農地転用


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