遺産相続に関すること
相続について考えるタイミングに「早すぎる」ことはありません
テレビドラマや映画では、資産家の財産をめぐって子どもたちが自らの取り分を争って言い合いに…
というシーンをご覧になった方も多いのではないでしょうか?
あなた自身はそのようなことはないだろうと思っても、いざ亡くなった場合に何も準備しておかなければご家族が苦労することがあります。
遺産を相続するご家族(相続人)はその手続きに追われ、大きな負担を強いられることになります。
仲が良かったはずの家族が険悪な状態になってしまうかもしれません。
愛する家族があなたの死後も安心して暮らせるために、早いうちの準備をおすすめします。
遺産相続は行政書士にお任せ下さい
遺産相続において行政書士がお手伝いできる業務には下記のようなものがあります。
1.遺言書の作成のサポート
2.遺言の執行・執行者就任
3.遺産分割協議書作成
4.相続人調査、戸籍取得
5.財産調査、遺産目録作成
6.相続関係図作成
7.各種変更手続き
中でも、遺言書作成・遺産分割協議書作成が行政書士の中心業務となります。
ご自身が亡くなった際の遺産の相続方法を記した遺言書は、本人の直筆のもので必要な項目が記載されていなければ効果がありません。
行政書士にご相談頂ければ、正しい書き方をご説明します。
作成後の公正証書化まで行うことも可能です。
一方、遺言書がなく相続人が複数いる場合は、遺産を誰がどのように分けるかを明確にしなければなりません。それが遺産分割協議書です。
書類作成のプロである行政書士にだからこそ、時間や精神的な負担を負わずにスムーズに進めていくことができます。
最近話題の「終活」としての遺言書作成、家族が亡くなったあとの相続でお困り方はお気軽にご相談下さい。
遺産相続は行政書士にお任せ下さい